個人情報保護について
個人情報保護への取り組みについて
2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになります。シナネン健保組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。
シナネン健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。
健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み
- 利用目的の特定・目的外の利用制限
個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。 - 利用目的の通知・公表
個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。 - 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。 - 安全管理措置および職員・委託先の監督
個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。 - 個人データの第三者への提供の制限
原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。 - 個人データの開示、訂正、利用停止
本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。
コンピュータやネットワークを用いた情報通信社会の進展に伴って、大量、多様な個人情報を蓄積し利用できるようになっていますが、一方で情報流出などにより、個人のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
こうした事態に備え、個人情報が適正に扱われることを目的に個人情報保護法が定められ、平成17年4月1日から全面施行となっています。
これにより、個人情報を扱う事業者の遵守すべき義務等が明確になりましたが、特に医療分野は情報の性質から厳格な実施が必要とされ、レセプトなどを扱う健康保険組合においても、組合の規模にかかわらず積極的な取り組みが求められています。
個人情報とは、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報のことをいいます。また、他の情報と容易に照合ができ、それにより特定の個人を識別できる情報も含まれます。
下記のものが挙げられます。
シナネン健康保険組合が保有する個人情報 | ||||
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個人情報の種類 | 個人情報の内容 | |||
被保険者 | 適用情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、標準報酬月額、標準賞与額、報酬・賞与実績、被扶養者の有無など
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レセプト情報 | 保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、薬剤負担金額、食事療養日数、食事療養標準負担額、診療内容、画像(レセプト画像)など | |||
健康診断情報 | 住所、電話番号、事業所名、事業所社員コード、健診種目名、健診受診日、健診機関名、所見、疾病既往歴、家族既往歴など | |||
現金給付情報 | 住所、電話番号、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、労務不能期間に受けた給与、出産(予定)日、出生児数、出生児名、死亡年月日、死亡原因(病名)など | |||
柔道整復情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、傷病名、柔道整復師の振込先口座など | |||
被扶養者 | 適用情報 | 氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業(学校名)、平均収入額、同居別居の別など | ||
レセプト情報 | 被保険者レセプト情報に同じ | |||
健康診断情報 | 被保険者健康診断情報に同じ | |||
現金給付情報 | 氏名、生年月日、被保険者との続柄、受診医療機関名など | |||
柔道整復情報 | 氏名、生年月日、被保険者との続柄、施術柔道整復師名など |
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金等、一部負担還元金を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。
個人情報の管理
- 個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。
- 当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程等に従い、対応いたします。
- 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
- 個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
- 個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティー対策の実施
- 安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
- 個人情報の保護についての職員教育の徹底
- 当組合は個人情報の収集にあたり、健康保険法等の法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し、収集目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合等を除き、第三者に提供はいたしません。
- 利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
- 当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。
- 個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の窓口で受け付けます。
窓口:シナネン健康保険組合
電話番号:03-6478-7818
受付時間:9:00~17:30(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) - 本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。
個人情報の利用目的
1.被保険者などに対する保険給付に必要な利用目的
- 〔健康保険組合などの内部での利用〕
- 保険給付の実施
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- 高額医養費の自動払
- 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
- 第三者行為にかかる損害保険会社などへの求償
2.保険料の徴収などに必要な利用目的
- 〔健康保険組合の内部での利用〕
- 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額および標準賞与額の把握
- 健康保険料の徴収
- 被扶養者の認定
- 健康保険被保険者証の発行
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- 被保険者などの資格などのデータ処理の外部委託
- 被扶養者の認定
- 健康保険被保険者証の発行
3.保健事業に必要な利用目的
- 〔健康保険組合などの内部での利用〕
- 健康の保持・増進のための健康診断の実施および事業主との共同利用
- 生活習慣病予防施策
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- 医療機関への健診の委託
- 被保険者などへの医療費通知
- 被保険者などへの広報誌などの配布
- 健康保険組合連合会主催の共同事業
- 保健事業の事業実施(常備薬の配布など)にかかる委託
4.診療報酬の審査・支払いに必要な利用目的
- 〔健康保険組合などの内部での利用〕
- 診療報酬明細書(レセプト)などの内容点検・審査
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のための画像取込み処理の入力
5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
- 〔健康保険組合などの内部での利用〕
- 医療費分析・疾病分析
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- 医療費分析および医療費通知にかかるデータ処理などの外部委託
6.その他の利用目的
- 〔健康保険組合などの内部での利用〕
- 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 健康保険組合の管理運営業務にかかる記録資料
- 適正な経理事務の執行
- 〔他の事業者などへの情報提供〕
- 業務の適正処理のための照会または回答(保険者間の情報交換)
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関などへの相談または届出など
- 弁護士などへの業務相談
7.特定個人情報について
- 〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
個人情報の共同利用の取扱いについて
個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には、(1)個人データを共同利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)共同利用者の範囲、(4)利用する者の利用目的、(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。
〈当組合が事業主と共同利用する趣旨などは以下のとおりです。〉
1.個人データを利用する趣旨
事業主と組合が共同して健診および事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進するうえで効率的、効果的であるため、共同利用として実施する。
2.共同して利用する個人データの項目
- 被保険者
記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、一般・成人病健康診断データ、人間ドックデータ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血症検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、健康診断(特定業務等)データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名 - 被扶養者
氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日
3.共同利用者の範囲
事業主、健康保険組合、診療室、産業医、委託先事業者
4.利用する者の利用目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のため健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。
5.データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(事業所)事業主
〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉
「高額医療給付に関する交付金交付事業」
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
シナネン健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。 - 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 - レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
(当組合)常務理事
(健保連)高額医療グループ グループマネージャー
以上
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人などにとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
- 医療費通知を世帯まとめて被保険者と被扶養配偶者に行うこと。
- 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
- 被扶養者の資格調査(検認)を代行会社経由で行うこと。